社会保険

社会保険は、健康保険と厚生年金がセットになった保険です。全法人と従業員数が5名以上の個人事業での加入が義務づけられています。

※加入が義務づけられている個人事業は、製造業・加工業・小売業等です。ホテル・旅館・レジャー施設等のサービス業は除かれています。

健康保険

本人及び被扶養者(家族等)の病気、ケガなどに関する治療費の給付等が行われます。

<健康保険の主な給付>

  • 療養の給付・・・医療機関において3割の負担で治療を受けることが出来ます。
  • 傷病手当金・・・病気・療養で就労出来ない場合に手当金の支給が受けられます。
  • 出産育児一時金。出産に際して分娩費相当額の35万円の支給が行われます。
  • 出産手当金・・・出産で就労出来ない場合に手当金の支給が受けられます。

厚生年金保険

加入者の老齢、障害、死亡に関して給付が行われます。老齢厚生年金は、従来は60才からの支給が行われてきましたが、現在は65才支給への移行期間中です。男性は昭和38年4月2日以後、女性は昭和41年4月2日以後の出生の更正年金加入者の支給開始年齢は原則として65才となります。

<厚生年金の主な種類>

  • 老齢厚生年金・・・原則65才から年金の支給が行われます。前述の通り、現在は、65才支給への移行期間中です。
  • 障害厚生年金・・・厚生年金の被保険者が特定の障害状態になった場合に支給が行われます。
  • 遺族厚生年金・・・被保険者が病気やケガで死亡した場合、年金受給者が死亡した場合に遺族に支給が行われます。

社会保険の主な事務手続き

  • 従業員入社時/被保険者資格取得届、被扶養者異動届
  • 従業員退職時/被保険者資格喪失届
  • 毎年7月/月額算定基礎届
  • 給与昇給時/月額変更届
  • 賞与支給時/健康保険・厚生年金賞与等支払届
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