相続手続
相続手続業務
- 相続の発生による手続き全般のご相談にお応えいたします。
- 相続財産分割手続(遺産分割協議書作成)
- 相続財産の概算額見積り。
- 相続全般の相談
主にこのような事を行います
- 年金手続き
- 相続財産と債務の確認
- 相続放棄手続き
- 準確定申告
- 遺産分割(協議書作成)
- 金融財産名義変更
- 不動産名義変更
■標準報酬 157,500円
(注1)登記に関する司法書士手数料、金融財産の名義変更手続き業務は含まれません。
(注2)相続放棄手続き、未成年者の特別代理人選任手続きは別途料金となります。
遺言状の作成
特定財産、包括的財産の遺言状作成のご相談とお手伝いをいたします。
遺言状は、公証役場にて公正証書遺言を作成します。
■標準報酬 52,500円〜105,000円
■公証人手数料
財産の価格 | 手数料 |
1,000万円まで | 17,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
2億円まで | 69,000円 |
3億円まで | 95,000円 |
相続税申告
相続財産の額が、相続税の課税価格が法定相続人数に応じた基礎控除の額を超える場合には、相続発生の日より10か月以内に相続税申告書を税務署に提出のうえ、同期限内に相続税を納付しなければなりません。
■相続税の基礎控除の額
5000万円+1000万円×法定相続人の数
法定相続人 | 基礎控除の額 |
1名 | 6,000万円 |
2名 | 7,000万円 |
3名 | 8,000万円 |
4名 | 9,000万円 |
5名 | 1億円 |
■標準報酬
相続財産が1億円以内 | 630,000円〜945,000円程度 (財産数、土地の評価数、相続人数によります。) |
相続財産が1億円以上 | 別途規定 |
■遺産分割協議書の作成手数料 52,500円より