労働保険
「県央経営労務研究会」は、厚生労働大臣より労働保険の事務処理を行うことを 認可された団体です。事業主に代わって労働保険の申告及び諸官庁への書類 提出などを代行します。
労働保険
労働保険は、労災保険と雇用保険がセットになった保険です。雇用主はパートやアルバイトにかかわらず、従業員が1名だけでも使用する場合には、加入が義務づけられています。
特別加入制度
中小企業主と法人役員は、労災保険の加入対象者とはなりませんが、労働保険事務組合へ事務処理を委託することにより、任意で労災保険に加入することができます。
事務組合加入のメリット
- 各種書類作成及び提出書類などの事務処理を省略できます。
- 特別加入制度で中小企業主も法人役員も労災保険に加入できます。
- 労働保険の分割(3分割)納付が認められます。
加入資格
加入できる中小企業者の従業員数は、小売業・不動産業等は50名以下、卸売・サービス業は100名以下、製造業・加工業等は300名以下です。
加入後は、事務組合会員企業として会費の負担をいただくこととなります。